大判例

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横浜家庭裁判所 昭和28年(家イ)580号 調停

一、当事者双方は、事実上の婚姻を解消する。

二、当事者双方は、本件に関して財産上の請求を一切放棄する。

三、本件調停費用は各自弁とする。

申立の趣旨

当事者間の内縁の解消につき調停を求める。

事件の実情

申立人は町田某の媒酌で昭和二一年○月相手方と結婚するも、未だ婚姻届出前で両者間には昭和二二年七月○日生時男なる子供が一人あります。

昭和二二年二月○○に於て中華料理店を経営し○○町に支店を有し居りましたが昭和二四年一二月中○○の本店より支店に引移りましたが相手方は数人の情婦を拵え勝負事が好きで浪費し生活にも困難を来たし其上相手方は申立人に対して同棲にたえ難き暴力行為に出る外性病をも感染せしめられるの実情で申立人は昨年一二月中婚家を離れ現在に至つて居ります次第で申立の趣旨記載の御調停を願います。

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